概要・規約

団体名

中学校・高等学校科学系クラブ連盟


団体説明

各中学校や高等学校でおこなわれている科学系クラブ活動が連携することで互いに活動や研究を切磋琢磨し情報を交換できる組織として中学校・高等学校の科学系クラブ活動に関係する教育者があつまり発足しました。


団体の目的

科学部所属の生徒同士の研究・活動発表の場

科学部顧問同士の情報交換の場


連絡先

 専門委員長・・・太子町立中学校 社会科学部顧問 吉村元貴

         メールのみ:kagakukeikurabu@gmail.com


加盟校

 中学校:太子町立中学校

 中高一貫校:大阪府立富田林中学・高等学校  上宮太子中学・高等学校

 高等学校:懐風館高校


規約

中学校・高等学校 科学系クラブ連盟 規約

平成30年2月

第一条

 本会は中学校・高等学校科学系クラブ連盟と称する。

第二条

 本会の主たる事務局は専門委員長の勤務校とする。

第三条

 本会の連盟の目的は科学系クラブの研究活動発表・交流の場・科学系クラブの顧問同士の情報交換の場の創出とする。

第四条

 本会は目的を達成するために以下の事業をおこなう。

 (1)中学校科学系クラブ研究発表会

 (2)その他、当会の目的を達成するために必要な事業

第五条

会員・・・本会は各学校の教職員および教育関係者をもって会員とする。

      会員になろうとする者は、会長に入会届を提出することにより、いつでも入会できる。

第六条

会員は退会する旨を書いた退会届を会長に提出することにより、任意でいつでも退会することができる。

第七条

総会はすべての会員をもって構成する。

第八条

総会は会長が招集し適宜する。総会は原則として年度に一度開催し、次の事項について決定する。

 1:会長の選任

 2:専門委員長・専門委員の選任

 3:規約の変更

 4:その他、総会で決議するものとして必要な事案

第九条

 顧問会議は会長が招集し適宜する。顧問会議では次の事項について決定する。

 1:本会の事業の運営に関すること

 2:その他、顧問会議で決議するものとして必要な事案

第十条

 総会における決議権は会員一名につき1個とする。

第十一条

 総会の決議は会員の決議権を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもっておこなう。

第十二条

 本会は次の役職をおき、任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。

 (1)会長    1名

 (2)専門委員長 1名以上2名以内

 (3)専門委員  1名以上

第十三条

(1)会長は本会を統括し、本会を代表する。

(3)専門委員長は本会の運営を統括する。

(4)専門委員は本会活動の必要事項を協議・調整する。

第十四条

 この活動規約に定めのない細則については、総会において決めるものとする。

附則

この規約は平成30年2月4日から適用する。